埼玉県警人権侵害
 
 
概要
 
1.告訴状 告訴状
 電車のなかで(もちろん何にもしていなかったわけではありません。何をしていたかについてはとりあえず説明を省きます)警察官に呼び止められました。警察まで来い、との趣旨でした。逮捕状(あるいは現行犯逮捕とか)でもない限り付いて行く義理はありません。断る理由もないので、付いて行ってやりました(任意同行)。警察(事務所)に入ると、だんだん向こうは横暴に(警察らしく)なりました。狭い部屋に入れとか、所持品を提出しろとか、会議の時間に間に合わなくなっては困るという事情もあって、従いました。会議後又来るという約束もしました。
 会議後、私は長時間の取り調べを受け、家に帰してもらえませんでした。これが埼玉県警警察官による人権侵害事件です。特別公務員職権濫用罪、公務員職権濫用罪、脅迫罪、強要罪にあたるものです。
 結局はその日のうちに帰ったのですが、この間の取り調べのやり方に、私は強い憤りを感じました。「罪を認めろ、そうでなければ帰さない」と脅迫するのです。なるほど、これが警察の取り調べか。刑事訴訟法によって、被疑者の人権が守られているか、守られていません。警察は刑事訴訟法を守らなくて良いと思っています(守っていないくせに守っていると強弁して恥じません)。
 翌日、県警本部長宛に抗議し、釈明を求める手紙を出しました。本部長以下の対応がお話にならないので、この様な告訴をしたわけです。
 
2.不起訴処分通知 不起訴処分通知
 文字通り、私が検察に訴えたのに、あくどい(とんでもない悪いという意味ですが、どこにでもいる普通の)警察官を起訴してくれませんでした。
 
3.準起訴(付審判請求) 準起訴(付審判請求)
 事件が(特別)公務員職権濫用罪であるときは、検察官が起訴(裁判に回す)しなかった場合、告訴した者(私)は直接裁判所に審判をしてもらうこと(を請求すること)ができます。これが準起訴です。
 
4.浦和地方裁判所川越支部・決定 浦和地方裁判所川越支部・決定
 裁判所は審判してくれないと返事をくれました。
 
5.浦和地方裁判所川越支部宛・抗告 浦和地方裁判所川越支部宛・抗告
 地方裁判所の決定に不服があれば、高等裁判所に抗告することができます。これをしました。もらった地方裁判所の「決定」には私が告訴した日を一年も間違えるなどの他複数の単純な間違いがあるのです。犯罪事実の認定の間違いに加え、こんな決定は許せません。
 
6.浦和地方裁判所川越支部・更正決定 浦和地方裁判所川越支部・更正決定
 自ら出した「決定」について、単純な間違いを「更正する」と言ってきました。
 
7.東京高等裁判所・決定 東京高等裁判所・決定
 抗告を棄却するとのことです。
 
8.川越検察審査会宛・審査申立 川越検察審査会宛・審査申立
 次に私に残された方法がこれです。
 
9.川越検察審査会・審査申立受理通知 川越検察審査会・審査申立受理通知
 文字通り
 
10.川越検察審査会宛・審査申立の補充 川越検察審査会宛・審査申立の補充
 文字通り
 
11.川越検察審査会・議決書(要旨)(待つこと1.5年) 川越検察審査会・議決書(要旨)(待つこと1.5年)
 要旨でなく、全文が見たいとお願いしたのですが、非公開だとのことでした。申立書記載罪名が四つあるのに、検察審査会認定罪名が一つしかないことについて、(刑法入門書を読んでいただけば分かりますが)併合罪という考え方があり、(例えば強盗と窃盗が両方あっても強盗で審査する、併合罪は併せて審査する)結果的に他の罪にあたるかどうかも審議されたことになる。とのことでした。
 
12.追って 追って
 最後まで(もうやれることがありません)やっての感想です。
 
13.ホイ ホイ
 ホイ? 補遺 当時の本部長はいなくなってるから、「こりゃ何だ」とでも思ってくれれば・・・・。
 
 
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