埼玉県警人権侵害

告訴状


1999.1.7
〒336
埼玉県浦和市高砂3−16−58
 
浦和地方検察庁御中
 
 私事、犯罪により害を被ったので、刑事訴訟法第230条に基づき、告訴をいたします。宜しくお取りはからいの程お願い申し上げます。
 
 
 被害の状況は次の通りです。
 
 1998年10月1日午前8時56分川越駅発、JR川越線列車内において、私は同電車に乗り合わせた石川昌彦巡査(大宮鉄道警察隊所属)から警察隊内への同行を求められました。私はこれに同意し、9時40分までの約束で、電車の大宮駅到着直後、大宮警察隊に任意同行しました。隊内において当初、私は器物損壊罪に当たるとの疑いをもって同行を求めたとの説明を石川巡査から受けました。私の所持品の一部の任意提出をしなければ9時40分に帰すことはできないなどと言われて迷惑を受けながら、私の意に反して9時45分過ぎ、約束よりも遅れて解放されました。
 午前の約束に基づき、私は午後1時半再び大宮警察隊に任意出頭しました。午後には、私は軽犯罪法違反の被疑者ということにされました。午前と「容疑」が変わったことについては、何の説明もありませんでした。そして午後1時半以後、被疑者としての取り扱い、取り調べ、を受けました。この際、私は「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」告げられることはありませんでした。私は取り調べに当たって、私が行った行為を明確に述べ、私の意思に従って供述しました。警察官達は私の意思に反する「私の行為が軽犯罪法違反に該当するという事実を認め、今後同様の行為を行わない」という供述を長時間に渡って執拗に求めました。遅くとも午後3時には事実の確認は終わり、その後は私への警察官の意思、判断の強要だけになったので、私はこれ以上の取り調べを受ける必要はないと判断し、私は私の意思に基づき警察隊を退去して帰宅することを希望し、これを認めるよう要求しました。警察(石川巡査他)は、「上記の供述をすれば帰宅を許すが、しなければ帰さない」と述べ、私を私の意に反して拘束しました。拘束は同日午後6時半まで続きました。私はこの間自由を奪われました。なお、私は最後まで軽犯罪法の何条何項の違反であるのかという説明を受けておりません。
 
 私は、憲法第31条(何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない)、第33条(何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない)、第34条(何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。・・・・)に示された私の権利を侵害されたと考えます。鉄道警察隊が私に対して行ったことは刑法第193条(公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する)、第194条(裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する)、第220条(不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する)、第222条(生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する)、第223条(生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する)に該当すると考えます。また、刑事訴訟法第198条(・・・・被疑者は逮捕又は拘留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる)(前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない)に明らかに違反していると考えます。
 
 
 なお、私はこの件に関し、鉄道警察隊宛に1998年10月3日付、埼玉県警察本部長様宛に10月2日、10月18日、10月31日付及び12月1日付で手紙を差し上げております。事件当日の状況及びその後の警察の対応について参考にしていただくため、写しを添付いたします。
 また、私はこの件について1998年12月19日付で警察本部長様に当てて書面で告訴を行っております。事情はよく分かりませんが、鉄道警察隊上畑義明警部補から私への連絡で、告訴は警察宛でなく検察庁宛にするようにとの連絡を受けましたので改めて告訴するものです。この点ご確認いただくため、12月18日付の警察本部長様宛の告訴の際の書面の写しも添付いたします。
 
 
 本告訴においては加害者の特定、限定ができておりませんが、事件当日警察隊内で勤務していた警察官達の一部又は全員であることに間違いありません。よろしくお取り調べいただきますようお願い申し上げます。
 
以上
埼玉県警人権侵害