埼玉県警人権侵害



川越検察審査会・審査申立の補充



2000年5月6日
 
審査申立の補充
 
 
〒350−8531
川越市宮下町2−1−3
川越検察審査会      御中
 
〒350−0067    
埼玉県川越市○○○○ 
申立人 ○ ○ ○ ○
 
 
 
 私から2000年4月26日付けで審査申立いたしました審査事件(申立書受理日:平成12年4月27日、事件番号:平成12年15〜19号)について補充したいのでよろしくお願い申し上げます。
 
 
一、確認のお願い
 平成12年4月28日付で頂いた「審査申立受理通知書」には、罪名として特別公務員職権濫用罪のみが記載されています。本件の告訴は、特別公務員職権濫用罪”等”違反についてのものであり、本件申立の趣旨も、同罪だけでなく、公務員職権濫用罪、脅迫罪、強要罪についての不起訴処分の不当についての審査の申立をしているものであります。この点をご確認下さい。
 なお、本件についての検察官の不起訴処分が、特別公務員職権濫用罪のみについての判断に基づいて行われ、その他の公務員職権濫用罪、脅迫罪、強要罪については検討が不十分であった事が疑われます。この点特に慎重な審査をお願いいたします。
 
二、申立書の修正
 申立書第5頁、「三、求められるべき判断」の第10行中程から第15行中程までの記述「そのうち被疑者らは、申立人の言動などからその申立人の意思に反し、警察の意図に沿った供述を得ることは困難と思い、申立人に身柄引受人を付し帰宅させることにし、引受人に電話連絡をして、同人がその事務室に到着するまでの時間と、同人が到着してからも、同人にその間の事情を説明し、申立人の身柄を引き受けさせて身柄引受書に署名を貰い帰宅させた。」を削除します。これは表現が曖昧であり、また「二、認められる事実」に記述した事実と重複しているので、不必要であるためです。
 
三、審査に必要と考える資料
 犯罪事実を示す資料、告訴の経過を示す資料として、私が埼玉県警察本部長及び埼玉県警察本部地域部鉄道警察隊宛に出した手紙が参考になります。担当検察官に提出してありますので、検察官が持つその他の取り調べ資料と併せてご検討下さい。
 
四、申立事件の参考人
 事件に関する事実を確認するため、また、事件以後申立人の告訴に至るまでの鉄道警察隊長以下の、事件隠蔽工作を確認するため、被疑者達の他に下記の警察官が参考人として適切です。彼らは、申立人に対しては言い訳と虚偽、さらには申立人の不利益を示唆する脅迫まがいの発言、申立人の上司に対する働きかけなど、によって事実を隠蔽し、あるいは申立人による警察の犯罪行為への批判をやめさせようとしました。厳格な審査をお願いいたします。
 
本間(大宮鉄道警察隊長(事件当時))
渡辺(大宮鉄道警察隊副隊長(事件当時))
 
 
以上よろしくお願い申し上げます。



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