嘘が警察のはじまり
 
 
 2006年2月22日 (水) けんた様より、ゲストブックに投稿いただいた。ここに再掲して、ご紹介したい。
 
[コメント] 私は、先日車の走行中の携帯電話使用で、止められました。確かに携帯電話は使用していましたが、30メートルほど、離れた所を横切っただけなので、見えるわけがないと思い知りません、と言いました。警察官が目視したから間違いありませんと言われたので、(私は携帯を2台持っていました、黒色と白色、使用していたのは黒色です)白い携帯を出して本当に目視できたの?と聞くと白い携帯を指差し間違いありませんこの白色の携帯を目視しました! ???5回ぐらい聞きなおしても白い携帯だといい、目視したと言います。
 なんていい加減な警察だと思い、名前と警察手帳を見せてと頼みましたが、女1人と男1人の警察は名前すら、言いません免許を見せろだけです。頭にきたので免許を手に持って5秒ほど見せてやりました、もう一度見せろと言うので繰り返してやりました。時間が過ぎ、男2人応援の警官がきました、状況も分からないくせに、一方的に責めたてられたので文句を言うと、手錠をかけられ逮捕されました。所に連れて行かれ取調室に連れて行かれ、徹底的にやってやると、脅されました
 そのとき一枚の紙にサインするよう言われました。
認めれば返してやるといわれたので、警官が名前も言わないのでむきになった、携帯は認めるが警官も何度聞いても名前も警察手帳も見せないのはおかしくないですか?と聞いていたら懲りんやつだなといわれ、後で話は聞いてやるからと言われ簡単にまとめた調書?みたいな紙にサインをしました。黙秘権とかなんとか言われ、私はサインすれば帰れるからと言われていたので、認めることにし、サインしました。すると帰れるどころか、留置所に入れられこのときPM3:00
 逮捕はPM12:05 後で話を聞くと言っていたのに、音沙汰なし、夜になり、呼ばれると、指紋を採られ、写真を撮られ、結局留置所の檻の中で他の逮捕者2人と共に3人部屋で寝るはめに・・・むかついて寝れません、次の日の朝10時頃呼ばれ檻から出ると、また同じ取調べ、前日の私の自白は携帯は使用していたが、パトカーの付近では、話し終わり通話していなかったと思う、でも同じだよね携帯使ったから。では納得していなかったらしい。認めて今日中に反則金を署のすぐ横で払うなら、すぐ出れると思うよ、認めなければ、もう一日泊まる事になり、さらに10日間、拘束され、懲役6ヶ月か1年だったか、もしくは罰金が5万円ぐらいかな〜前科が付くぞ、と脅されました。私は目視した、警官が白い携帯と嘘をついているので、名前も言わんし、ムカついていましたが、まずは出ないと、身動き取れない、出て訴えてやるつもりで、おとなしくし認めました。数時間後に私の嫁が身元引受人とし、来たため出ることが出来ましたが、キップを切られ、すぐに反則金を払って印を押してもらって診せにきて、それで終了だと、言われ、すぐに払って、見せました。むかつくぜ。
 その場に、目視した警官が現れました。逮捕後、初のご対面です(若い警官23.4位?)歳の警官が私に何か言うことがあるだろうと言うのでムカつきますがすいませんと謝りました。ここで又逮捕されたらかなわんからです。なんとかならないでしょうか?そもそも、目視じたい出来ていないのです。手を耳の近くにあてていても、やられてしまうのでは・・・せめて、白だと言い切る奴には・・・使ったのは黒だ!!
嘘つきめ、お前のせいで逮捕24時間!!!! 
いい方法ないかな?
 
 
[鋤打世新の感想]
 「嘘は泥棒の始まり」とか言って、これは嘘をつくとやがて泥棒もすることになるぞ、嘘つかないようにしようね、という意味で使われます。しかし、「嘘警察の始まり」そして「嘘が警察のなりたち」です。白を黒と言う、いや、今回は黒なのに白と言った。
 見てないのに見たという嘘、サインすれば帰してやるという嘘、認めなければ懲役だ、前科だ、、、、という嘘、そして脅迫。警察はこれで成り立っています。私の経験  http://www.geocities.jp/mgmlkos3/saitamakk/kokuso.htm と同じです。
 下に書いた「道路交通法」を参照下さい。確かに運転中の携帯電話による通話は違反ですが、交通の危険を生じさせて(第百十九条)いなければ、五万円以下の罰金(第百二十条)で、懲役はありません。さらに、この違反は特例として、反則行為とされていて、住所、氏名が明らかでない、かつ逃亡のおそれがある場合を除いて、反則行為の告知すれば良い(いわゆる反則切符を切る)、だけのことです(第百二十六条)。普通自動車なら反則金6000円(上限)です。
 住所氏名を明らかにして、逃亡しようとしなかったのに、「逮捕」したのは警察官の違法行為です。虚偽を伝えて、取り調べをした、脅して取り調べをしたのは、警察官の違法行為です。調書?にサインした(道路交通法違反を認めた)のに、勾留を続けたのも違法です(証拠隠滅、逃亡のおそれがないでしょうから)。脅迫罪、逮捕監禁罪でしょう。
 警察官の違法行為を告訴することができます。しかし、彼らは、必ず、(逮捕時)住所氏名が明らかにならなかった、逃亡しようとしていた、と嘘をつくでしょう。サインすれば帰してやる、なんていう嘘はついていない、と嘘をつくでしょう。懲役だ、前科だ、なんていう嘘、脅迫はしていない、と嘘をつくでしょう。
 告訴しても、結果的に警察官を罰することはできないと思います。それでもそれによって警察官が多少は反省するかというのはちょっと疑問です。告訴すると、「嘘が警察」という事実を再認識するには確実に役立ちます。
 
 
【道路交通法】
●(運転者の遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
   (罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号)
 
●(罰則)
第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
九の三  第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
 
第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
十一  第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十九条第一項第九号の三に該当する者を除く。)
 
●(反則行為の)(告知)
第百二十六条  警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一  その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
二  その者が逃亡するおそれがあるとき。
 
別表(反則金)
第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号から第九号の三まで、第十二号の三若しくは第十五号又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等 二万円
普通自動車等 一万五千円
小型特殊自動車等 一万円
 
第百二十条第一項第二号から第八号まで、第九号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)、第十号から第十一号まで、第十二号、第十二号の二若しくは第十四号又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等 一万円
普通自動車等 八千円
小型特殊自動車等 六千円