"市政への提案"
記入いただいた内容は、以下の通りです。
住所 | 埼玉県川越市○○○○ |
氏名 | ○○○○ |
年齢 | ** |
性別 | 男 |
電話番号 | 049-***-**** |
メールアドレス | *****@*******.or.jp |
件名 | 路上喫煙禁止条例制定のお願い |
ご提案の内容 |
路上喫煙禁止条例を制定していただきたく、次に案を示してお願い申し上げます。目的、趣旨、その意義等は前文に示したとおり、各条をお読みいただければ明
快です。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。 路上喫煙禁止条例(案) 前文 川越市民は等しく快適な環境で生活する権利を有している。平成15年の健康増進法の施行は,人々の喫煙に対する意識の変革をもたらし,受動喫煙対策は急 速に進みつつあるが,「路上」は受動喫煙防止の「対策となる施設」に含まれていない。しかし,路上における喫煙は,他人に不快な感情を与えるのみだけでな く,場合によってはたばこの火により他人に傷害を与えることがある。また,投棄された吸殻は道路上のごみの主たるものであり,道路の管理上の問題ともなっ ている。しかし,現時点では川越市の路上での喫煙は規制されておらず,喫煙行為は個々の良識のみに任されており,それが他人に迷惑を及ぼす行為であるとい う認識の欠如のために改善される傾向はなく,もはやマナーやモラルにのみ頼ることは困難である。 路上喫煙の及ぼす影響を喫煙者および非喫煙者が共に認識し,喫煙による不利益を非喫煙者が受けることを防止し,それによって市民等が快適かつ健康に暮ら すことができるようするためこの条例を定める。 (目的) 第1条 健康増進法第25条に精神に則り,市民等がより一層安全で快適かつ健康に暮らせる街づくりを進めることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)市民等:市民および市内に勤務もしくは在学または滞在し,または通過する者をいう。 (2)公共の場所:市内の道路,公園,広場その他の公共の場所をいう。 (路上禁煙地区) 第3条 市長は,特に必要があると認められる公共の場所を,路上禁煙地区として指定することができる。 2 前項の指定は,終日または時間帯を限って行うことができる。 3 路上禁煙地区においては,道路上で喫煙する行為および道路上(沿道植栽を含む)にたばこの吸殻を捨てる行為を禁止する。 4 市長は,路上禁煙地区を指定し,変更し,または解除しようとするときは,当該地区の市民等の意見を聴くとともに,所轄警察署と協議するものとする。 5 市長は,路上禁煙地区を指定し,変更し,または解除しようとするときは,規則で定める事項を告示するとともに,その地区であることを示す標識を設置す る等周知に努めるものとする。 (過料) 第4条 第4条第3項に違反したものは,2万円以下の過料に処する。 附則 (施行期日) 1 この条例は,規則で定める日から実施する。 |
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お問い合わせ先 川越市役所 市長室 広聴広報課 049−224−8811 内線2122 |