2003年6月4日厚生労働省HPに宛てて送信した要望

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氏名○○○○
住所○○○○
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電話番号04・・・・・FAX番号04・・・・
種別ご要望
件名厚生労働省一階ロビーの煙害
内容(健康増進法25条で言う官公庁施設に違いない)厚生労働省一階
ロビーに昨日(2003年6月3日)行きました。(以前は喫煙可
の場所は離れたところにあったので、近づいてみることもしなかっ
たのですが、昨日は、多分これまでの喫煙所の改装工事でもしてい
るのだろうと思いますが、)これまでの(煙のなかった)ロビーの
真ん中に喫煙所が作られていました。今話題の(役に立たない)
「吸煙機」つきのものです。法で言う「受動喫煙を防止するために
必要な措置」がこれである(これで良い)という言い訳に使われか
ねないという意味で、重大だと思います。(もちろん、周囲はひど
い”異臭”でした。)

工事中だからやむをえない(と考えている)にしても、すぐに出来
る対応策があります。喫煙所の周囲5(10?)メートルに看板を
立てます。記載内容は次の通りです。
「立入禁止:これより先、喫煙目的以外の者の立入を禁止します。
この喫煙所は吸煙機の無効性を広告するための展示施設、体験施設
を兼ねています。」

ご検討頂きたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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