入力内容が正しいか、再度ご確認ください。 確認が終りましたら『内容を送信する』をクリックしてください。 受取が完了しましたら、確認メールをメールアドレス宛に お送りいたします。メールアドレスが間違っている場合には 受取確認が行えませんのでご注意ください。 |
氏名 | ○○○○ | ||
---|---|---|---|
住所 | ○○○○ | ||
メールアドレス | ・・・・@・・・・ | ||
電話番号 | 04・・・・・ | FAX番号 | 04・・・・ |
種別 | ご要望 | ||
件名 | 厚生労働省一階ロビーの煙害 | ||
内容 | (健康増進法25条で言う官公庁施設に違いない)厚生労働省一階
ロビーに昨日(2003年6月3日)行きました。(以前は喫煙可 の場所は離れたところにあったので、近づいてみることもしなかっ たのですが、昨日は、多分これまでの喫煙所の改装工事でもしてい るのだろうと思いますが、)これまでの(煙のなかった)ロビーの 真ん中に喫煙所が作られていました。今話題の(役に立たない) 「吸煙機」つきのものです。法で言う「受動喫煙を防止するために 必要な措置」がこれである(これで良い)という言い訳に使われか ねないという意味で、重大だと思います。(もちろん、周囲はひど い”異臭”でした。) 工事中だからやむをえない(と考えている)にしても、すぐに出来 る対応策があります。喫煙所の周囲5(10?)メートルに看板を 立てます。記載内容は次の通りです。 「立入禁止:これより先、喫煙目的以外の者の立入を禁止します。 この喫煙所は吸煙機の無効性を広告するための展示施設、体験施設 を兼ねています。」 ご検討頂きたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 --------- |