東京電力の責任者たちを「器物損壊罪」で告訴していただけませんか
 
 
(1)福島原発告訴団は、東京電力福島第一原子力発電所の事故により被害を受けた住民で構成し、原発事故を起こし被害を拡大した責任者たちの刑事裁判を求め「業務上過失致傷罪」や「公害犯罪処罰法」などに該当するとして、福島地方検察庁へ告訴しました。(2012年8月1日)
http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/
(2)訴えた罪の中に器物損壊罪、が入っているのかどうかよく分かりません。器物損壊罪は「物の効用を害する一切の行為」であって、(放射能汚染して)住居を住めなくする、田畑を耕作できなくするのがこれに当たることは誰の目から見ても明らかです。告訴団の告訴を受けた検察はまだ起訴していません。
 
(3)告訴団による起訴、それはそれとして、別途、器物(住居、田畑)損壊を受けた方が、ご自分の所有物の損壊に限って個々に告訴すれば、検察はこれに従った起訴をするという判断は(告訴団の告訴による起訴よりも)簡単で、せざるを得ないのだと思います。
 
(4)一つ問題点があります。ここで告訴しようとしている器物損壊罪は、損壊を受けた物:器物の持ち主が被害者として告訴しないと、罪にならない(親告罪)、検察は起訴できない、しない。損壊の事実を承知していても、検察は動かない、知らん顔するということです。是非とも被害を受けた方に告訴していただかないといけません。
 
一つ心配なのが、告訴できる期間が犯人を知ってから6箇月以内に限られていることです(刑事訴訟法第235条)。東京電力の社長は犯人の1人だろうとは思いますが、確認できていない、それにしても犯人はもっと沢山いるはずで、まだ知らない(犯人を特定するのは検察の仕事)。ということで、この点は大丈夫だと考えます。念のため刑法260条違反(建造物等損壊及び同致死傷)も付け加えておきます。こちらは親告罪でなく、期間が限定されていません。
 
(5)もう一つ心配なのが、器物損壊罪の時効が3年で、来年(2014年)3月にはそれが来てしまうということです。 私は損壊を受けていないので告訴できませんが、どなたか、できれば沢山の方が早めに告訴して戴けると有り難いとおもいます。
 
 下記告訴状文案を完成して、検察庁に郵送することで手続きが済みます。
 
 
告訴状文案




































 

  2013年○月○日
  福島地方検察庁御中


  告訴状


     告訴人
         住所  福島県○○町○○○○
         職業  農業
         氏名  ○○ ○○(昭和○年○月○日生)  印

 被告訴人
  2011年3月現在東京電力株式会社の役員、社員であった方々(特定できていません)


 一  告訴の趣旨
 上記被告訴人は、刑法260条(建造物損壊)261条(器物損壊罪)に定められた犯罪を犯しました。厳罰に処していただく事を求め、告訴いたします。

 二  告訴事実
 私が特定できていない東京電力の複数の役員、社員は、2011年3月福島第一原子力発電所の事故を起こし、私の住んでいた家、耕作していた田畑を放射能汚染し、家は居住不可能に、田畑は耕作不可能にされてしまいました。彼らの行為は刑法260条違反:建造物損壊、261条違反:器物損壊罪にあたります。

 三  立証方法
 私の住居、田畑の所在は下記のとおりです。放射能汚染の状況、それによる住居機能、耕作機能の損壊は明らかです。厳重にお取り調べ下さい。
  記
 住居:福島県○○町○○番地○○号およそ○○平方メートル
 田畑:福島県○○町○○番地○○号およそ○○平方メートル

以上
 
 
参考
 
刑法
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
 
(器物損壊等)
第二百六十一条  前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
 
(親告罪)
第二百六十四条  第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
 
刑事訴訟法
第二百三十五条  親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
一  刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
二  刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴
○2  刑法第二百二十九条 但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。